特定技能人材を採用される企業様へ

2025.01.10

Skywork特定技能人材紹介規約(2024年)


第1条(支援の内容)

1. 本サービスは、依頼者の求めに応じて特定技能人材を紹介し、必要な支援を提供するものとします。
2. 依頼者は、当社を通じて紹介された特定技能人材の在留資格申請および雇用契約締結を行うものとします。
3. 特定技能人材の円滑な業務遂行のために、当社は受け入れ企業に対し必要な支援を提供します。
4. 支援期間中は、月額32,780円(税別)で特定技能人材を法定支援します。
5. 支援期間は5年ごとに更新され、最長10年とします。
6. 支援内容は、法務省が定める支援義務項目10項とします。


第2条(紹介後の支援および解約)
1. 内定後の辞退につきまして、新たな人材を補填いたします。
2. 支援開始後、依頼者都合で解約した場合については、返金は一切行われません。
3. 本サービスの利用により、既存内定者と新しい人材との交換を行うことがあります。
4. 特段の事情により本サービスを解約する場合は、解約希望日2か月前に当社へ申し入れるものとします。
第3条(責任の範囲)
1.人材を、特定技能支援登録機関としての責任の範囲で提供するものとします。
1. 本サービスの提供後、一定の制約が発生する場合がありますが、即時の対応を保証するものではありません。
2. 本サービスの利用は、国内法に基づいて提供されるものとします。


第4条(料金および支払方法)
1. 料金は、出入国管理費用として150,000円(税別)が必要となります。
2. 料金の支払い方法は、口座振替となります。特段の理由で請求書対応する場合は、10%の事務手数料を要します。
3. 法定特定技能支援10項目以外に、プレミアム緊急対応保証金を希望する場合は、受け入れ企業が特定技能人材に支払う月額報酬の1ヶ月分を、人数分、登録支援機関に預ける必要があります。
4. プレミアム緊急対応保証金の内容は、イレギュラーな対応(事故・急病・入院・対人トラブル等。ただし犯罪にかかわる場合を除く。)とします。
5. 緊急時に預け入れ金内で対応し、契約満期に無事故であれば、全額ないし残額が返戻されます。


第5条(免責事項)
1. 当社は、特定技能人材の採用・雇用を支援するものであり、保証するものではありません。
2. 本サービスの提供に起因して依頼者が何らかの不利益を被った場合でも、当社は一切の責任を負いません。


第6条(規約変更および準拠法)

1. 当社は、必要に応じて本規約を変更するものとします。
2. 規約変更は、当社のウェブサイトまたは適切な方法で通知するものとし、変更後に依頼者が本サービスを利用した場合、変更後の規約に同意したものとみなします。
3. 本規約に関する紛争は、当社の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄とします。

紹介パートナー募集